国内・受注型企画旅行利用条件書
1. 本旅行条件書の意義
※この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
2. 受注型企画旅行契約
(1) この旅行は、(株)ジェイエスティ(名古屋市中区栄3-15-27 いちこ栄ビル 4F 観光庁長官登録旅行業673号)(以下 「当社」といいます)がお客様からの依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)等によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
3. 旅行の申込み
(1) 当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める申込金を添えてお申込いただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として取り扱います。
(2) 当社は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネッ ト等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらす、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して原則として3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がこざいます。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただく場合があります)
(3) 申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第7項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
(4) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はお客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなかった場合は当社は当該申込金を全額払い戻します。ただし当社より予約がとれた旨の連絡を受けた後は所定の取消料が必要となります。
4. 団体・グループ契約
(1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(2) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(3) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。
(4) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(5) 当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) 当社は契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加及び変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
5. 申込条件
(1) お申し込み時点で18歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で15歳未満もしくは中学生以下の方は、保護者の同行が必要です。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合にコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、心身に障がいをお持ちの方、妊娠中の方、補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のため介助者・同伴者のご同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
(5) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただしコースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は受注型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りすることがあります。
(8) お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準する行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10) お客様が風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
6. 企画書面の交付
(1) 当社は当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)を交付します。
(2)当社は前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
7. お客様との契約の成立時期
(1) 第3項(1)及び(2)の電話による旅行契約のお申し込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。
(2) 第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3) 第3項(4)の場合で、キャンセル待ちの企画旅行の契約成立は、お客様から当該申し込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合当社が既にお預かりしている代金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(4) 当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、申込金のお支払いを受けることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあります。この場合当社が契約責任者に、申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付したときに旅行契約が成立するものとします。
(5) 指定の銀行口座への旅行代金のお振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
(6) ただし通信契約によって契約を成立させる時は、第28項(3)の定めにより契約が成立します。
8. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、 旅行契約成立後速やかにお客様に、 旅行日程、 旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記戟した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本条件書等により構成されます。
(2) 本項 (1) の契約書面を補完する書面として、 当社はお客様に、 集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日の当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。また、お渡し日前であってもお問い合わせいただければ、当社は手配状況についてご説明いたします。
9. 旅行代金のお支払い
(1) 旅行代金の額は受注型企画旅行の契約書面に記載します。
(2) 旅行契約成立後、旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(3) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までに旅行代金の全額をお支払いいただきます。
10. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、 募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第17項(1)の①の「取消料」および第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
11. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機及び鉄道は普通席{エコノミークラス})
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)
(3) 旅行日程に明示した観光の料金 (バス等の料金・ガイド料金・入場料等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6) 添乗員同行コースの添乗員同行費用
(7) 航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社及び、ご利用等級・方面によって異なりますので、詳しくはご利用航空会社にお尋ねください。尚、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
※上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
12. 旅行代金に含まれないもの
前第11項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超える分について)
(2) 各航空会社により設定される手荷物運搬料金、有料の機内食や飲み物代金等、および前項(7)における航空会社の定める手荷物の有料分
(3) クリーニング代、電話料、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5) ご自宅から発着空港等集合解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日の宿泊費
(6) 特別な配慮・処置に要した費用
(7) インターネットを通じたサービス提供による通信料
13. 追加代金及び割引代金
(1) 第10項でいう「追加代金」は以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
① お一人部屋を使用される場合の追加代金。
② パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③ 「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の差額代金。
④ パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤ パンフレット等で当社が「ファーストクラス・ビジネスクラス・プレミアムエコノミークラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑥ その他パンフレット等で「xxxx追加代金」と称するもの(ダイレクトチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨をパンフレット等に記載した場合の追加代金等)
(2)第10項でいう「割引代金」は、パンフレット等で「〇〇割引代金」と称するものをいいます。(あらかじめ割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
14. 旅行契約内容の変更
(1) お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
15. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃 ・ 料金が著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。 ただし旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 第14項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料・違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5) 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
16. お客様の交替
(1) お客様は当社の承諾を得た場合に限り契約上の地位を別の方に譲渡することができます。 この場合お客様には新たに旅行契約を希望する方の申込みに必要な事項をお申し出の上、取消料と同額以内の手数料をお支払いいただきます。尚、既に航空券等を発行している場合には、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。
また、コース、手配内容・時期により当該交替を一切お受けできない場合があります。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領した時に限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
17. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
① お客様の解除権
ア. お客様は、企画書面に記載の企画料又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
なお、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内でお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様ご自身でお申し込み時点で必ずご確認願います。)
イ. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 第14項(2)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第25項別表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b. 第15項(1)に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きい時。
d.当社がお客様に対し、第8項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ウ. 当社は本項「(1)①ア」により旅行契約が解除されたときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。本項「(1)①イ」により旅行契約が解除されたときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
② 当社の解除権
ア. お客様が第9項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは 、当社は旅行契約を解除する事があります。 このときは本項 「(1)①ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行条件が成立しないとき、 あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f. お客様が第5項(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明した場合。
ウ. 当社は 本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払戻しいたします。本項「(1)②イ」により旅行契約が解除されたときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2) 旅行開始後
① お客様の解除・払い戻し
ア. お客様のご都合により途中で旅行契約を解除、又は離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であってもお客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除する事ができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すベき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
② 当社の解除・払い戻し
ア. 旅行開始後であっても 次の項目に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示に従わないとき、また、これらの者又は他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客様が第5項(8)から(10)までのいずれかに該当することが判明した場合。
イ. 解除の効果及び払い戻し
本項「(2)②ア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービス の提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。 この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ. 本項「(2)②アのa、c」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項の「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 旅行代金の払い戻しの時期
当社は、第15項の(2)(3)及び本項の規定によりお客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除にあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除にあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻しいたします。
(4) 本項(3)の規程は、第21項(当社の責任及び免責事項)又は第23項(お客様の責任)で規程するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18. 旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病・傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
19. 当社の指示
お客様は、 旅行開始から旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは、 自由行動期間中を除き、 旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20. 添乗員
(1) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が)、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(2) 添乗員が同行しない旅行にあっては現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(3) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までとします。
(4) 添乗員は、旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様のご理解とご高配をお願いいたします。
21. 当社の責任及び免責事項
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償いたします(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)。
(2) 当社の責任の範囲は、当社または手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送•宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(3) お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合、当社は本項(1)の責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
工. 自由行動中の事故
オ. 食中毒
カ. 盗難・詐欺等の犯罪行為
キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク. 運送宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失により発生する損害。
ケ. その他、当社の関与し得ない事由
(4) 手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対し申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度に(当社又は当社の手配代行者に故意又は重大な過失がある場合を除きます)賠償いたします。
22. 特別補償
(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1企画旅行お客さま1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。尚、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運転中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、免許証、預金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(4) 当社が本項(1) に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。なお、傷害の程度、その原因となった事故の概要等については、当社に対し、事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
(5) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該企画旅行参加中とはいたしません。
23. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。
24. オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する企画旅行(以下「当社実施のオプショナルツアー」といいます)の第22項(特別補償)の適用については当社は、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。当社実施のオプショナルツアーは、パンフレット等で明示します。
(2) オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人等である旨をパンフレット等で明示した場合には当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第22項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等または最終旅行日程表に記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーを催行する現地法人及び当該運行事業者の定めに拠ります。
(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合その旨を明示します。この場合当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項(特別補償)の規定は適用します(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が、主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット等または最終旅行日程表に記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任は負いません。
25. 旅程保証
(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(次の①②③④で規定する変更を除きます。)はお支払い対象旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
工. 官公署の命令
オ. 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ. 遅延、運送スケジュールの変更等、当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
④ 募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社が1 件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、お支払い対象旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また1件の旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満である時は当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4) 当社はお客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率xお支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます )その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきl件として取り扱います。 注2:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注4:④又は⑥もしくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。 |
26. 保険への加入について
こ旅行中の予期できないトラブルに備え、お客様ご自身で十分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。
27. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、企画書面等に明示した日となります。
28. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取扱いが異なる点を以下に記載します。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2) 申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した時に成立するものとします。郵便その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、e-mail・ファクシミリ等の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「第17項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(5) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社が別途指定する期日までに現金またはお振込にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までにお支払いいただけない場合には、17項(1)①アの取消料と同額の違約料を申し受けます。
(6) 契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除のお申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は30日以内)をカード利用日として払い戻します。
29. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、旅行申込み受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、ご提供いただけない個人情報の項目が、お客様との連絡、旅行サービス手配及びそれらのサービス受領のために必要不可欠な情報である場合、お申込をお断りする場合があります。
(2) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行の安全確保に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内や、旅行参加後のご意見やご感想・旅行体験談の提供のお願い、特典サービスの提供統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社にお客様がご自身の個人情報の照会・修正等を希望される場合には、お客様ご自身であることを確認した上で合理的な範囲で対応させていただきます。お預かりした個人情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。当社からのダイレクトメールや電子メールでのご案内について、お客様が希望されない場合は、取扱いを停止させていただきます。お申込みの際に当社からのダイレクトメールや電子メールでの旅行情報のご案内を希望されない場合はその旨を予めスタッフまでお伝え下さい。
(4) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様のご旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(5) 当社における個人情報保護に関するお問合せ先
株式会社ジェイエスティ 電話:052-264-0300 FAX:052-264-4007
尚、当社の個人情報保護方針については、当社ホームベージ (https://jstgroup.com/privacy/)をご参照下さい。
30. その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 子ども料金及び幼児料金は、コースによって規定が異なります。
(5) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日程表に記載している空港等を出発(集合)してから、当該空港等に帰着(解散)するまでとなります。ただし企画書面にて別途旅程を管理する義務を負う範囲を定めた場合は、この限りではありません。
(6) 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第21項(1)および第25項(1)の責任を負いません。
(7) 日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(8) 当社が企画・実施する受注型企画旅行商品は、パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として航空座席の指定・並び席および客室の眺望・階数指定を承ることはできません。